浮気した側(妻)からあなたに離婚を請求できる場合
まず前提として、離婚することについては、夫婦間の合意があればどのような場合であれ可能です。
両者の合意が得られないときは調停や裁判所で話し合うことになります。
その際、最高裁は妻・夫のどちらか浮気した方から相手に対して、離婚を請求することは認めていません。
しかし、例外的に認められる場合もあります。
ここでは、浮気した側(有責配偶者)からの離婚は、どのような場合に認められるのかについて説明していきましょう。
有責配偶者から離婚請求が可能な場合
浮気・不倫をした妻の方から、あなたに離婚請求がされたとき、認められるのは以下の3つの条件を満たしている時です。
別居期間が相当長期間に及んでいる
長年別居しており、現在でも生活を共にしてないことが一つの条件です。
これまでに離婚が認められた判例としては8年〜10年弱の別居期間があった場合が挙げられます。
良好な夫婦関係が継続しておらず、すでに実質的には戸籍上の夫婦でしかなかった場合がこれに当てはまります。
夫婦間にまだ経済的に自立していない子供がいない
二つ目の条件は、未成年またはまだ経済的に自立していない子供がいないことが挙げられます。
こういった子供のことを未成熟子と言います。
ただ、近年では経済的に困らないよう配慮がされていれば、未成熟子がいても離婚が認められることもあるようです。
離婚が相手にとって過酷な影響を与えない
離婚をすることが、離婚を請求された側(あなた)に著しく精神的苦痛を与える、社会的・経済的に追い込む等の心配がないことが、三つ目の条件です。
特に、離婚を請求された側の方が収入が多い場合は、認められやすいでしょう。
これら3つの条件を満たした場合、有責配偶者、つまり不倫をした側からの離婚請求が認められてしまう確率が高くなります。
さらに最近では、別居が8年より少ない場合でも認められるなど、これらの条件に当てはまるかどうかの判断基準の緩和が目立ってきています。