妻(嫁)の浮気の証拠を集めるには
妻の浮気の証拠を集める時に気を付けたいのが
「具体的にどのようなものが証拠となりえるのか」
を、しっかりと認識しておくことです。
妻の浮気の証拠というと
「浮気相手とホテルに入る写真が一枚でもあれば大丈夫」
「携帯やスマートフォンのメールで、浮気を確信できるものがあればコピーしておくと安心」
と、簡単に考えている方も少なくないようです。
これらの物証は、確かに夫婦間の話し合いの場合には有利に働くこともありますが、
実際に裁判や調停にまでもつれ込んだ場合には、証拠としては不十分な場合が多いのです。
また、この程度の物証を持って弁護士の元へ相談に訪れても
「非常に不利」ということで、依頼自体を受けてもらうことができない可能性もあります。
そのため、妻の浮気の証拠を集める際に、夫がまず行うべきことは
「裁判や調停でも効力を発揮する証拠とはなにか」を確認することです。
浮気の証拠として通用しない物には
「携帯に残った男性とのメールのやりとり」
「携帯やデジカメに残ったツーショット写真」
「ラブホテルの会員証」
「ラブホテルの領収書」
などがあります。
これらは確かに、一般認識では浮気を確信させるに足るものですが、
法的には証拠として認められません。
裁判や調停で浮気の証拠とされるものは
「肉体関係の事実確認ができるもの」
となります。
そのため、夫が証拠として押さえておきたいものは
「妻と浮気相手がラブホテルに出入りしている写真」
「浮気・不倫相手の部屋への出入りが確認できる写真」
等です。
これらも1枚ではなく、3〜5日分用意しておくことで
証拠としての信頼度を上げることが可能です。
しかしながら、これらの詳細で徹底した証拠を集めるのは素人には非常に難しいもの。
特に社会人として働く人間には、これらの証拠を集める時間も余裕もありません。
また、素人が証拠集めのために迂闊な行動を起こしてしまうと、
相手に証拠集めを気取られてしまう可能性もあります。
そのため、浮気の証拠集めを行う際は、妻の行動パターンや携帯のメールを確認するといった
程度に留め、本格的な調査や撮影などについては探偵に任せるのが、
スマートかつ信頼性の高い方法だと言えるでしょう。