不倫の当事者間の慰謝料請求って?
浮気をされた配偶者が夫や妻や浮気相手に慰謝料が請求出来るのは、浮気が判明次第可能です.
しかし実は、不倫した者同士による当事者間の慰謝料請求ということも、有り得ない話ではありません。
ではその当事者間の慰謝料請求にはどういったパターンがあるのか、いくつかのパターンを挙げて説明していきましょう。
不倫の当事者間の慰謝料請求その1
浮気相手に肉体的・精神的損害を与えた場合
不倫の当事者間の慰謝料請求は一般的に不可能といわれていますが、稀に出来るケースがあります。
それは、不倫相手の彼若しくは彼女が、一方的に暴力を振るった場合や、言葉の暴力により精神的に追い込まれたり、被害者側が精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料を請求する事が出来ます。
不倫の当事者間の慰謝料請求その2
故意的もしくは過失による不法行為により相手に損害を与えた場合
当事者間の慰謝料請求に多いのが、不倫相手の「虚偽の申告」によるものです。
これは、男性側によって作られる原因が多く、「妻と別れたら結婚しよう。」などと、夫婦関係が破綻しているから離婚をすると嘘をつき、結局妻と別れることがないまま、不倫関係が続いてしまうパターンです。
このようなケースは、「男性に対する慰謝料の請求」による女性の相談者が大変多いようです。
不倫相手の年齢差や交際の時期などを考慮すると、男性側が女性の恋愛関係の判断力を鈍らせるような虚偽の言動を頻繁に行った場合は、そのような発言で女性の貞操の判断に精神的に混乱させ、性的に自由が奪われたという評価により、当事者間による損賠賠償は認められます。
不倫の当事者間の慰謝料請求その3
離婚成立後に不倫相手の恋人に裏切られた
例えば、長い間不倫関係にあった職場の女性社員のBさんと再婚する決意をした男性Cさんは、配偶者の妻に慰謝料と財産分与を捻出して、その後、無事に離婚が成立しました。
ところが、不倫関係にあった女性社員Bさんに裏切られたというパターンです。
男性Cさんは、不倫相手の恋人のために家族や大切なものを捨ててまで再婚するつもりでいたので、相手の裏切り許すことは出来ないという場合は、裁判で提訴という形で慰謝料を請求する事が出来ます。